教職員賠償責任保険について
Faculty and Staff Liability Insurance
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はじめに
生徒および保護者の権利意識の高揚や学校教育に対する社会的関心の高まりを背景として、いじめや校内暴力、授業中の事故等、教職員がその職務の遂行により損害賠償請求を受けるケースが増えてきています。
公務員たる教職員の場合、民法の特別法である国家賠償法によって国または地方自治体が責任を追及され、教職員自身に故意・重過失がなければ、教職員個人が法律上の損害賠償金(または争訟費用)を負担することはありません。しかし、実際には教職員個人に対して民法上の責任(民法709条、415条)を追求する訴訟も起こされており、その訴訟に対応するための「弁護士費用」等の争訟費用については、教職員個人が負担せざるを得ない場合があります。
TOSS会員(*)の皆さまの生活を守るため、こういった多大な経済的負担を補償する保険制度をご案内いたします。
※TOSS会員とは特定非営利活動法人TOSSの会員(正会員、賛助会員)をいいます。
TOSSあんしん先生ガードの特徴
- 日本国内で行われる学校教育法等に定められた教職員としての業務をまとめて対象とします。
- 海外への修学旅行等、一時的に海外で行われる業務についても対象となります。 ただし、日本国内においてなされた損害賠償請求に限ります。
- 弁護士費用、訴訟費用(賠償責任の有無を問いません)に加え、初期対応費用をお支払いします。
- 身体障害・財物損壊事故による損害賠償責任のみならず、人格権侵害に関する損害賠償責任に ついても補償します。
- この保険契約は、被保険者数による割引14.5%が適用されます。
※被保険者数による割引率は、契約時の記名被保険者の人数にしたがって決定されます。募集の結果、被保険者数 による割引率が変更となる場合は、保険料または支払限度額の増減を行いますのでご了承ください。 変更となる場合には、あらためて変更後の内容をご案内いたします。
<保険金をお支払いする主な場合>
被保険者(保険にご加入いただいた教職員の方々)の教職員としての業務遂行に関して発生した他人の身体の障害、人格権の侵害、財物の損壊等について、保険期間中に日本国内において提起された損害賠償請求に起因して被保険者 が被る損害を補償します。
ただし、記名被保険者が指導した学生、生徒および児童(以下「学生等」といいます。)が被った損害について、 学生等またはこれらの親権者等もしくは遺族によってなされた損害賠償請求に起因するものに限ります。
<お支払いの対象となる損害>
次のような損害賠償金や諸費用をお支払いします。
損害賠償金 解決協力費用 争訟費用 ※賠償責任に関する 訴訟費用・弁護士費用 |
1被保険者につき
支払限度額とは保険金をお支払いする限度額をいいます。法律上の損害賠償のみならず、争訟費用・初期対応費用等を含めた全ての保険金の合計金額に対してこの限度額が適用されます。免責金額は保険金としてお支払いする 1事故ごとの損害の額から差し引く額でお客さまの自己負担となる金額を言います。
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初期対応費用 |
1被保険者につき |
この保険の補償対象となりうる損害賠償請求がなされた、もしくは、そのおそれのある状況が発生した場合、または他人の 身体障害、財物損壊が発生した場合に、被保険者が当該事故について初期対応を行うために引受保険会社の承認を得て支出した 以下のいずれかに該当する費用について、社会通念上妥当な費用をお支払いします。
- 事故現場の保存に要する費用 ・事故現場の取片付けに要する費用
- 事故状況または原因を調査するために要した費用
- 事故の調査を目的として被保険者の使用人を事故現場に派遣するために要した交通費、宿泊費または通信費等の費用
<保険金のお支払い方法>
保険期間中の支払限度額について
1被保険者につき、すべての保険金(損害賠償金、争訟費用、解決協力費用、初期対応費用)を合算して、保険期間中の 支払限度額が1,000万円となります。
総支払限度額について
この保険契約は、保険期間中の総支払保険金が5億円となっております。 他の被保険者の支払保険金と合計して5億円を超える場合、保険金をお支払いできませんので、あらかじめご了承ください。
縮小支払割合について
一連の損害賠償請求につき縮小割合90%を乗じて得た額を、保険金としてお支払いします。
こんなときに損害賠償金・争訟費用等をお支払いします
公開されている過去の地裁判決の事例から抜粋したものです。
※この保険の支払事例ではございません。また、保険金のお支払いは事故ごとに個別の判断が必要に なるため、同様のケースでも保険金をお支払いできない場合があります。
- 授業中に小学生が同級生にケガを負わされた事故で担当教諭に動静注視義務違反があるとして、担当教諭とともに学校長が損害賠償を求められた。
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被告/校長、担任教諭
原告/生徒の両親
- 私立高校のラグビー部員の夏季合宿で熱中症で死亡した事故につき学校側の注意義務違反があるとして、損害賠償を求められた。
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被告/校長、部長(教諭)ラグビー部監督
原告/生徒の両親
- 中学校の水泳授業中に発生した水死事故において、不作為(心臓マッサージの不施用)が原因として、損害賠償を求められた。
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被告/校長、体育担当教諭
原告/生徒の両親
- 公立高校ボクシング部員である生徒が練習中に倒れ、死亡した事故につき、設置者である都道府県と監督者である顧問教諭に注意義務違反があるとして、損害賠償を求められた。
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被告/都道府県、顧問教諭
原告/生徒の両親