教職員賠償責任保険
補償内容

<保険金をお支払いする主な場合>
被保険者(保険にご加入いただいた教職員の方々)の教職員としての業務遂行に関して発生した他人の身体の障害、人格権の侵害、財物の損壊等について、保険期間中に日本国内において提起された損害賠償請求に起因して被保険者 が被る損害を補償します。
ただし、記名被保険者が指導した学生、生徒および児童(以下「学生等」といいます。)が被った損害について、 学生等またはこれらの親権者等もしくは遺族によってなされた損害賠償請求に起因するものに限ります。
<お支払いの対象となる損害>
次のような損害賠償金や諸費用をお支払いします。
損害賠償金
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1被保険者につき
支払限度額とは保険金をお支払いする限度額をいいます。法律上の損害賠償のみならず、争訟費用・初期対応費用等を含めた全ての保険金の合計金額に対してこの限度額が適用されます。免責金額は保険金としてお支払いする 1事故ごとの損害の額から差し引く額でお客さまの自己負担となる金額を言います。
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初期対応費用 |
1被保険者につき |
この保険の補償対象となりうる損害賠償請求がなされた、もしくは、そのおそれのある状況が発生した場合、または他人の 身体障害、財物損壊が発生した場合に、被保険者が当該事故について初期対応を行うために引受保険会社の承認を得て支出した 以下のいずれかに該当する費用について、社会通念上妥当な費用をお支払いします。
- 事故現場の保存に要する費用 ・事故現場の取片付けに要する費用
- 事故状況または原因を調査するために要した費用
- 事故の調査を目的として被保険者の使用人を事故現場に派遣するために要した交通費、宿泊費または通信費等の費用
<保険金のお支払い方法>
保険期間中の支払限度額について
1被保険者につき、すべての保険金(損害賠償金、争訟費用、解決協力費用、初期対応費用)を合算して、保険期間中の 支払限度額が1,000万円となります。
総支払限度額について
この保険契約は、保険期間中の総支払保険金が5億円となっております。 他の被保険者の支払保険金と合計して5億円を超える場合、保険金をお支払いできませんので、あらかじめご了承ください。
縮小支払割合について
一連の損害賠償請求につき縮小割合90%を乗じて得た額を、保険金としてお支払いします。